飲食店の皆様へ
飲食店の方へ
税務署さんから通達が出ています。
【措置の概要】
〇 料飲店等 が、新型 コロナウイルス感染症 に基因 して、在庫酒類の持 ち帰 り用販 売 等 により資金確保を図るものについて、迅 速 な手 続 期限付酒類小売業免許を付与 します。
〇 令和2年6月 30 日(火)までに提出 のあった免許申請書 に限ります。
〇 免許 には、免許付与 から6か月間 の期限が付 されます。
〇 自治体等 から各種 の要請等 がある場合 、これに従 うことを条件とします。
詳しくは、コチラから。
https://www.nta.go.jp/…/s…/kansensho/pdf/0020004-036_02.pdf…